Appleのバーチャルマシン?特許 その2

例のブツ をもうちょっとまじめに読んでみる。

独立クレームはclaim 1, 10, 20, 24, 33, 37, 42, 46, 55, 64, 68。

claim 1は、「第1のオブジェクトコードブロックを第2のオブジェクトコードブロックに翻訳し、第2のオブジェクトコードブロックを実行する。その際第1又は第2のオブジェクトコードブロックにタンパーレジスト技術を適用する」という内容。んで、タンパーレジストって何よ、ということだけど、 IT用語辞典の耐タンパー性の項目 を見る限りでは、解析防止技術みたい。

耐タンパー性の一例がclaim 2に書いてある。「装置やユーザに対応したIDを設定して、第2のオブジェクトコードがこのIDがなければ動作しないように、第1又は第2のオブジェクトコードブロックにコードを追加する」ってことらしい。

claim 3は耐タンパー性のもうひとつの例で、「ancillary resultを生成するコードを第1又は第2のオブジェクトコードブロックに追加し、このancillary resultがなければ第2のオブジェクトコードは実行できない」というもの。あと、オブジェクトコードをあいまいにする?技術(claim 7)とか、電子署名を使う技術(claim 9)とか。

あと、第1のオブジェクトコードや第2のオブジェクトコードがバーチャルマシンで実行される、とかも書いてある。

claim 10-19はもうちょっと具体的な内容。第1のオブジェクトコードを第2のオブジェクトコードに暗号化しつつ翻訳。第2のオブジェクトコードは保存されて、後で実行することができるけど、ID認証を行ってIDが不一致の場合は実行できない。んー、オンラインでの商用ソフト配布方法っぽい。

claim 20-23は、システムコールの置換を行う技術。要はFreeBSDのLinuxエミュレーションみたいな技術かねぇ。実施例を読んでみないと何ともいえん。

claim 24-32は、サーバ上で別アーキテクチャ用のプログラムを翻訳してクライアントに送る発明。ソフトの配布方法っぽい。

claim 33-36は、バーチャルマシンで実行されるようなコード(javaとか?)を翻訳してローカルで実行できるようにする装置。それプラス認証。claim 37-41、42-45も似たような発明。

claim 46以降は発明の対象を「プログラムが記憶された記憶媒体」にしたもの。内容そのものは基本的にclaim 1-45と一緒。ソフトウェア発明でよくあるクレーム。

実施例の流し読みは後ほど。

(追記)cnetに関連記事が載っていた のでトラックバックをしてみる。

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