「国有財産法」というもう一つの壁

旧市民球場跡地について「そーいや商工会議所の移転って何かネタある?」とぐぐったところ、3年前にふがじん氏が探してきたネタが上がって来たので再確認。その中に

国有財産法上、国の都合で交換する必要が生じたということでないと、国有地の交換はできないということになっている。

との記載があった。てことで調べたところ、大蔵省の「国有財産を交換する場合の取扱いについて」(平成24年5月22日改訂)[archive]という文書が引っかかった。軽くナナメ読みしてみたが、確かに国の都合(そこに国の事情で何らかの建物を建てる際に土地を整形したいとか、あるいは国有地を売却する際の都合とか)でないと国有地とその他の土地との交換はできなさそうだ。見直すと、第6回サッカースタジアム検討協議会でもちらっと国有財産法に触れられている。

私はPL・護国神社駐車場と中央公園バレーボール場との交換を提案していたんだけど、ちょっと手間がかかりそう。ぱっと思いつくのは、

  1. 2015年度までに廃止が決まった県営基町アパートの土地(ここも国有地)を中央公園に組み込む代わりにバレーボール場を都市公園から外す

  2. バレーボール場の土地を市が購入(路線価から推定して10億/2500平方メートル程度)

  3. バレーボール場の土地にPL教会と護国神社駐車場を移転

  4. 旧PL教会解体後、取得したバレーボール場と旧PL/護国神社駐車場用地を交換

という手続。都市公園でも国有地でもない土地が確保できるのはメリットだが、PL教会・護国神社駐車場の土地にスタジアムを作ろうとすると時間がかかりそう。この場合スタジアムの2017年以降、ってことになりそうだ。この案をとらないにしても、PL教会の解体を待たないと進められないわけで。

てことで、跡地にできるだけ早くスタジアムを建てたいのなら、やはり旧市民球場の23800平方メートルを基本線とするのがクラブにとっても良案ではないだろうか。で、この土地でラグジュアリーなスタジアムを作ろうとすると15000人級になっちゃう(18000人のフクアリが26000平方メートル)ので、コンパクトかつ公共性に優れた「25000人級の球技場」にする。そうするとコストは下げられるし公共性も確保できるし、文化・芸術系施設とも共存可能だから市にとってものみやすい提案だと思うんだ。

(2014/1/27追記)

大蔵省の文書を見直したところ、下記のように、地方公共団体側の都合でも国有地との交換が認められるケースがあるようだ。

3 地方公共団体において公共用、公用等の用に供するために土地、建物等を取得することが真に必要であり、かつ、渡財産を売り払うとした場合に、その相手方が当該地方公共団体に限られる場合。

(注) 相手方が地方公共団体に限られる場合とは、

  • ① 地方公共団体に対して貸付中の財産を売払う場合、

  • ② 地方公共団体の所有地内に囲まれている財産を売払う場合、

等をいう。

「PL教会や護国神社駐車場を確保するために中央公園バレー場の土地を取得する」は「公共用、公用等の用に供するため」とは言い難い。したがって、残念ながらこの条文は今回の問題を解決するものではない。

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